船員職業安定法 第十五条
(申込みの受理)
昭和二十三年法律第百三十号
地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申込みについてもこれを受理しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。 一 その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み 二 その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み 三 労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(国土交通省令で定める場合に限る。)からの求人の申込み 四 次条第一項の規定による明示が行われない求人の申込み 五 次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み 六 正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み
2 地方運輸局長は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。
3 求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
4 地方運輸局長は、必要があると認めるときは、求人者に対し、その求人数、労働条件その他の求人の条件について、求職者に対し、その就職先、労働条件、乗り組むべき船舶その他の求職条件について指導することができる。