船員職業安定法 第十八条

(求人等に関する情報の的確な表示)

昭和二十三年法律第百三十号

地方運輸局長は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他国土交通省令で定める方法(次項において「広告等」という。)により求人に関する情報又は求職者に関する情報その他国土交通省令で定める情報(同項において「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。

2 地方運輸局長は、この法律に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、国土交通省令で定めるところにより、正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない。

第18条

(求人等に関する情報の的確な表示)

船員職業安定法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十号)

第18条 (求人等に関する情報の的確な表示)

地方運輸局長は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他国土交通省令で定める方法(次項において「広告等」という。)により求人に関する情報又は求職者に関する情報その他国土交通省令で定める情報(同項において「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。

2 地方運輸局長は、この法律に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、国土交通省令で定めるところにより、正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船員職業安定法の全文・目次ページへ →
第18条(求人等に関する情報の的確な表示) | 船員職業安定法 | クラウド六法 | クラオリファイ