船員職業安定法 第十四条
(事務の依頼)
昭和二十三年法律第百三十号
地方運輸局長は、公共職業安定所に次の事務を依頼することができる。 一 地方運輸局に出頭してすることの困難な求職の申込みを地方運輸局に取り次ぐこと。 二 求職者の身元、資格等に関しこれを調査すること。 三 求人又は求職に関する通報を周知させること。
2 前項各号の事務を依頼するに当たり、公共職業安定所が当該地域及びその近接地域にないときは、地方運輸局長は、当該地域の市町村長に同項各号の事務を依頼することができる。
(事務の依頼)
船員職業安定法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十号)
第14条 (事務の依頼)
地方運輸局長は、公共職業安定所に次の事務を依頼することができる。 一 地方運輸局に出頭してすることの困難な求職の申込みを地方運輸局に取り次ぐこと。 二 求職者の身元、資格等に関しこれを調査すること。 三 求人又は求職に関する通報を周知させること。
2 前項各号の事務を依頼するに当たり、公共職業安定所が当該地域及びその近接地域にないときは、地方運輸局長は、当該地域の市町村長に同項各号の事務を依頼することができる。