船員職業安定法 第十条

(公共職業安定所に対する協力)

昭和二十三年法律第百三十号

地方運輸局長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。

第10条

(公共職業安定所に対する協力)

船員職業安定法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十号)

第10条 (公共職業安定所に対する協力)

地方運輸局長は、公共職業安定所の業務について、これに協力しなければならない。

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