刑事訴訟法 第七十一条

昭和二十三年法律第百三十一号

検察事務官又は司法警察職員は、必要があるときは、管轄区域外で、勾引状若しくは勾留状を執行し、又はその地の検察事務官若しくは司法警察職員にその執行を求めることができる。

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第71条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第71条

検察事務官又は司法警察職員は、必要があるときは、管轄区域外で、勾引状若しくは勾留状を執行し、又はその地の検察事務官若しくは司法警察職員にその執行を求めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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