刑事訴訟法 第七十五条

昭和二十三年法律第百三十一号

勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができる。

クラウド六法

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第75条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第75条

勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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