クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留第七十五条刑事訴訟法 第七十五条昭和二十三年法律第百三十一号勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができる。