刑事訴訟法 第七十四条

昭和二十三年法律第百三十一号

勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。

クラウド六法

β版

第74条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第74条

勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
刑事訴訟法 第七十四条 - クラウド六法 | クラオリファイ