刑事訴訟法 第七条

昭和二十三年法律第百三十一号

土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができる。

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第7条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第7条

土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)