刑事訴訟法 第三十一条
昭和二十三年法律第百三十一号
弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第31条
弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。