刑事訴訟法 第三十七条
昭和二十三年法律第百三十一号
左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。 一被告人が未成年者であるとき。 二被告人が年齢七十年以上の者であるとき。 三被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。 四被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。 五その他必要と認めるとき。
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第37条
左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。 一被告人が未成年者であるとき。 二被告人が年齢七十年以上の者であるとき。 三被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。 四被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。 五その他必要と認めるとき。