刑事訴訟法 第三十七条の二

昭和二十三年法律第百三十一号

被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。

前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。

クラウド六法

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第37条の2

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第37条の2

被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。

前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)