刑事訴訟法 第三十二条

昭和二十三年法律第百三十一号

公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。

公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。

クラウド六法

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第32条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第32条

公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。

公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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