クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第四章 弁護及び補佐第三十二条刑事訴訟法 第三十二条昭和二十三年法律第百三十一号公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。