刑事訴訟法 第三十八条
昭和二十三年法律第百三十一号
この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第38条
この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。