刑事訴訟法 第三十八条の二

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。

クラウド六法

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第38条の2

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第38条の2

裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)