クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第四章 弁護及び補佐第三十八条の二刑事訴訟法 第三十八条の二昭和二十三年法律第百三十一号裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。