昭和二十三年法律第百三十一号
前条の規定による主任弁護人の権限については、裁判所の規則の定めるところによる。
六
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第一編 総則
第四章 弁護及び補佐
第34条
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
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第33条
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第35条