刑事訴訟法 第三十条

昭和二十三年法律第百三十一号

被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。

被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

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第30条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第30条

被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。

被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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