昭和二十三年法律第百三十一号
控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。
六
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第三編 上訴
第二章 控訴
第372条
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
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第368条から第371条まで
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第373条