刑事訴訟法 第三百七十八条

昭和二十三年法律第百三十一号

左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。 一 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。 二 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。 三 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。 四 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。

クラウド六法

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第378条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第378条

左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。 一 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。 二 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。 三 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。 四 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)