刑事訴訟法 第三百七条

昭和二十三年法律第百三十一号

証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについては、前条の規定による外、第三百五条の規定による。

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第307条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第307条

証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについては、前条の規定による外、第305条の規定による。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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