刑事訴訟法 第三百七条の三
昭和二十三年法律第百三十一号
第二百九十一条の二の決定があつた事件については、第二百九十六条、第二百九十七条、第三百条から第三百二条まで及び第三百四条から前条までの規定は、これを適用せず、証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第307条の3
第291条の2の決定があつた事件については、第296条、第297条、第300条から第302条まで及び第304条から前条までの規定は、これを適用せず、証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。