刑事訴訟法 第三百三十一条

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない。

管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。

クラウド六法

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第331条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第331条

裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない。

管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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