刑事訴訟法 第三百三十七条

昭和二十三年法律第百三十一号

左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。 一 確定判決を経たとき。 二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。 三 大赦があつたとき。 四 時効が完成したとき。

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第337条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第337条

左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。 一 確定判決を経たとき。 二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。 三 大赦があつたとき。 四 時効が完成したとき。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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