刑事訴訟法 第三百三十二条

昭和二十三年法律第百三十一号

簡易裁判所は、地方裁判所において審判するのを相当と認めるときは、決定で管轄地方裁判所にこれを移送しなければならない。

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第332条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第332条

簡易裁判所は、地方裁判所において審判するのを相当と認めるときは、決定で管轄地方裁判所にこれを移送しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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