刑事訴訟法 第三百三十八条

昭和二十三年法律第百三十一号

左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。 一 被告人に対して裁判権を有しないとき。 二 第三百四十条の規定に違反して公訴が提起されたとき。 三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。 四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。

クラウド六法

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第338条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第338条

左の場合には、判決で公訴を棄却しなければならない。 一 被告人に対して裁判権を有しないとき。 二 第340条の規定に違反して公訴が提起されたとき。 三 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。 四 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)