刑事訴訟法 第三百三十六条

昭和二十三年法律第百三十一号

被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。

クラウド六法

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第336条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第336条

被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)