刑事訴訟法 第三百三十四条

昭和二十三年法律第百三十一号

被告事件について刑を免除するときは、判決でその旨の言渡をしなければならない。

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第334条

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第334条

被告事件について刑を免除するときは、判決でその旨の言渡をしなければならない。

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