刑事訴訟法 第三百九十一条

昭和二十三年法律第百三十一号

弁護人が出頭しないとき、又は弁護人の選任がないときは、この法律により弁護人を要する場合又は決定で弁護人を附した場合を除いては、検察官の陳述を聴いて判決をすることができる。

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第391条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第391条

弁護人が出頭しないとき、又は弁護人の選任がないときは、この法律により弁護人を要する場合又は決定で弁護人を附した場合を除いては、検察官の陳述を聴いて判決をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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