刑事訴訟法 第三百九十七条
昭和二十三年法律第百三十一号
第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。
第三百九十三条第二項の規定による取調の結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第397条
第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。
第393条第2項の規定による取調の結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。