刑事訴訟法 第三百九十九条

昭和二十三年法律第百三十一号

不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄第一審裁判所に移送しなければならない。但し、控訴裁判所は、その事件について第一審の管轄権を有するときは、第一審として審判をしなければならない。

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第399条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第399条

不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄第一審裁判所に移送しなければならない。但し、控訴裁判所は、その事件について第一審の管轄権を有するときは、第一審として審判をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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