刑事訴訟法 第三百九十六条

昭和二十三年法律第百三十一号

第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由がないときは、判決で控訴を棄却しなければならない。

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第396条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第396条

第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由がないときは、判決で控訴を棄却しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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