刑事訴訟法 第三百九十四条

昭和二十三年法律第百三十一号

第一審において証拠とすることができた証拠は、控訴審においても、これを証拠とすることができる。

クラウド六法

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第394条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第394条

第一審において証拠とすることができた証拠は、控訴審においても、これを証拠とすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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