刑事訴訟法 第三百九十四条

昭和二十三年法律第百三十一号

第一審において証拠とすることができた証拠は、控訴審においても、これを証拠とすることができる。

クラウド六法

β版

刑事訴訟法の全文・目次へ

第394条

刑事訴訟法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十一号)

第394条

第一審において証拠とすることができた証拠は、控訴審においても、これを証拠とすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)刑事訴訟法の全文・目次ページへ →