刑事訴訟法 第三百九条
昭和二十三年法律第百三十一号
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第309条
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。
検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。
裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。