刑事訴訟法 第三百九条

昭和二十三年法律第百三十一号

検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。

検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。

裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。

クラウド六法

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第309条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第309条

検察官、被告人又は弁護人は、証拠調に関し異議を申し立てることができる。

検察官、被告人又は弁護人は、前項に規定する場合の外、裁判長の処分に対して異議を申し立てることができる。

裁判所は、前二項の申立について決定をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)