刑事訴訟法 第三百二十三条

昭和二十三年法律第百三十一号

第三百二十一条から前条までに掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。 一戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面 二商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面 三前二号に掲げるもののほか特に信用すべき情況の下に作成された書面

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第323条

刑事訴訟法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十一号)

第323条

第321条から前条までに掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。 一戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員(外国の公務員を含む。)がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面 二商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面 三前二号に掲げるもののほか特に信用すべき情況の下に作成された書面

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