刑事訴訟法 第三百二条

昭和二十三年法律第百三十一号

第三百二十一条乃至第三百二十三条又は第三百二十六条の規定により証拠とすることができる書面が捜査記録の一部であるときは、検察官は、できる限り他の部分と分離してその取調を請求しなければならない。

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第302条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第302条

第321条乃至第323条又は第326条の規定により証拠とすることができる書面が捜査記録の一部であるときは、検察官は、できる限り他の部分と分離してその取調を請求しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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