刑事訴訟法 第三百五十一条
昭和二十三年法律第百三十一号
検察官又は被告人は、上訴をすることができる。
第二百六十六条第二号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、一個の裁判があつた場合には、第二百六十八条第二項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができる。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第351条
検察官又は被告人は、上訴をすることができる。
第266条第2号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、一個の裁判があつた場合には、第268条第2項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができる。