刑事訴訟法 第三百五十七条

昭和二十三年法律第百三十一号

上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。

クラウド六法

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第357条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第357条

上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)