刑事訴訟法 第三百五十三条

昭和二十三年法律第百三十一号

被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。

クラウド六法

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第353条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第353条

被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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