刑事訴訟法 第三百五十三条

昭和二十三年法律第百三十一号

被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。

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第353条

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第353条

被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。

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