昭和二十三年法律第百三十一号
検察官、被告人又は第三百五十二条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。
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第三編 上訴
第一章 通則
第359条
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
検察官、被告人又は第352条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。
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第358条
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第360条