刑事訴訟法 第三百五十九条

昭和二十三年法律第百三十一号

検察官、被告人又は第三百五十二条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。

クラウド六法

β版

刑事訴訟法の全文・目次へ

第359条

刑事訴訟法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十一号)

第359条

検察官、被告人又は第352条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)刑事訴訟法の全文・目次ページへ →