刑事訴訟法 第三百五十二条

昭和二十三年法律第百三十一号

検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。

クラウド六法

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第352条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第352条

検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)