昭和二十三年法律第百三十一号
検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。
六
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第三編 上訴
第一章 通則
第352条
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
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第351条
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第353条