刑事訴訟法 第三百五十五条

昭和二十三年法律第百三十一号

原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。

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第355条

刑事訴訟法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十一号)

第355条

原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。

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