昭和二十三年法律第百三十一号
原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
六
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第三編 上訴
第一章 通則
第355条
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
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第354条
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第356条