昭和二十三年法律第百三十一号
前三条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
六
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第三編 上訴
第一章 通則
第356条
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
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第355条
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