刑事訴訟法 第三百五十四条

昭和二十三年法律第百三十一号

勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。

クラウド六法

β版

第354条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第354条

勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
刑事訴訟法 第三百五十四条 - クラウド六法 | クラオリファイ