クラウド六法刑事訴訟法第三編 上訴第一章 通則第三百五十四条刑事訴訟法 第三百五十四条昭和二十三年法律第百三十一号勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。