クラウド六法刑事訴訟法第二編 第一審第四章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意第一節 合意及び協議の手続第三百五十条の三刑事訴訟法 第三百五十条の三昭和二十三年法律第百三十一号前条第一項の合意をするには、弁護人の同意がなければならない。前条第一項の合意は、検察官、被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により、その内容を明らかにしてするものとする。