刑事訴訟法 第三百五十条の三

昭和二十三年法律第百三十一号

前条第一項の合意をするには、弁護人の同意がなければならない。

前条第一項の合意は、検察官、被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により、その内容を明らかにしてするものとする。

クラウド六法

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第350条の3

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第350条の3

前条第1項の合意をするには、弁護人の同意がなければならない。

前条第1項の合意は、検察官、被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により、その内容を明らかにしてするものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)