刑事訴訟法 第三百五十条の二十
昭和二十三年法律第百三十一号
裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、弁護人が即決裁判手続によることについてその意見を留保しているとき、又は即決裁判手続の申立てがあつた後に弁護人が選任されたときは、弁護人に対し、できる限り速やかに、即決裁判手続によることについて同意をするかどうかの確認を求めなければならない。
弁護人は、前項の同意をするときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第350条の20
裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、弁護人が即決裁判手続によることについてその意見を留保しているとき、又は即決裁判手続の申立てがあつた後に弁護人が選任されたときは、弁護人に対し、できる限り速やかに、即決裁判手続によることについて同意をするかどうかの確認を求めなければならない。
弁護人は、前項の同意をするときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。