刑事訴訟法 第三百五十条の二十一
昭和二十三年法律第百三十一号
裁判長は、即決裁判手続の申立てがあつたときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、その申立て後(前条第一項に規定する場合においては、同項の同意があつた後)、できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第350条の21
裁判長は、即決裁判手続の申立てがあつたときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、その申立て後(前条第1項に規定する場合においては、同項の同意があつた後)、できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。