クラウド六法刑事訴訟法第二編 第一審第五章 即決裁判手続第二節 公判準備及び公判手続の特例第三百五十条の二十三刑事訴訟法 第三百五十条の二十三昭和二十三年法律第百三十一号前条の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日については、弁護人がないときは、これを開くことができない。