刑事訴訟法 第三百五十条の二十九

昭和二十三年法律第百三十一号

即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。

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第350条の29

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第350条の29

即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。

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