刑事訴訟法 第三百五十条の二十九

昭和二十三年法律第百三十一号

即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。

クラウド六法

β版

第350条の29

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第350条の29

即決裁判手続において拘禁刑の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
刑事訴訟法 第三百五十条の二十九 - クラウド六法 | クラオリファイ