刑事訴訟法 第三百五十条の二十八

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判所は、第三百五十条の二十二の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。

クラウド六法

β版

第350条の28

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第350条の28

裁判所は、第350条の22の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
刑事訴訟法 第三百五十条の二十八 - クラウド六法 | クラオリファイ