刑事訴訟法 第三百五十条の二十八

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判所は、第三百五十条の二十二の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。

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第350条の28

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第350条の28

裁判所は、第350条の22の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。

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