刑事訴訟法 第三百五十条の二十四

昭和二十三年法律第百三十一号

第三百五十条の二十二の決定のための審理及び即決裁判手続による審判については、第二百八十四条、第二百八十五条、第二百九十六条、第二百九十七条、第三百条から第三百二条まで及び第三百四条から第三百七条の二までの規定は、これを適用しない。

即決裁判手続による証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。

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第350条の24

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第350条の24

第350条の22の決定のための審理及び即決裁判手続による審判については、第284条、第285条、第296条、第297条、第300条から第302条まで及び第304条から第307条の2までの規定は、これを適用しない。

即決裁判手続による証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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