クラウド六法刑事訴訟法第二編 第一審第五章 即決裁判手続第二節 公判準備及び公判手続の特例第三百五十条の十八刑事訴訟法 第三百五十条の十八昭和二十三年法律第百三十一号即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。