刑事訴訟法 第三百五十条の十八

昭和二十三年法律第百三十一号

即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。

クラウド六法

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第350条の18

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第350条の18

即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)